みなさんこんにちは、パパ見習いの植物男子Kです(*’▽’)
今回は相続税に関するお話。
相続税。人が亡くなった時、その財産が一定の額を超えていた場合にかかってくる人生最後の税金です。日本は世界各国に比べてもその税率が高く、最高税率はなんと55%。
仮に10億の資産を一人の子供に引き継いだ場合、何も対策をしなければ支払わなければならない相続税はなんと約4億5000万円。残った5億5000万をさらに次世代に引き継いだとしたら残るのは3億3000万。 さらに相続が続くと残るのは2億2500万円というように、何もしなければ3回の相続で資産は約4分の1以下になってしまいます。
相続に関する知識は、若い世代にはあまり身近なものではありませんが、FIREを目指して努力されている方などにとっても今から覚えておいた方が良いポイントも多く、早ければ早いほど利用できる仕組みもあるようです。
現在ビジネス系Youtuberという人たちが多くの有益な情報を公開してくれていますが、この相続に関する知識も詳しく解説してくださる方がおられ、早いうちから学んでおいても損はありません(*’▽’)
元税務署職員で税理士でもある秋山先生が、相続に関する専門的な知識を解説してくださっています。 今回はそちらで学んだ知識をもとに自分なりに整理していきます。

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相続税の基本を学ぼう

①資産3600万以上の人は要注意!?相続税はどんな人にかかる?
相続税は人が亡くなったとき、残された資産に応じて収める必要のある税金ですが、すべての人が払う必要があるわけではありません
基本的には相続する資産が3600万円以内であれば相続税を納める必要はありません。これは相続税には基礎控除額が設けられていることに関係します。
・基礎控除額とは?
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人は家族構成によって異なりますが、 例えば夫が亡くなり、妻と子ども2人が残されたケースでは法定相続人は妻と子ども2人の合計3人になるので、この場合は基礎控除額は4800万円になります。
このように法定相続人の数によって相続税が発生するかどうかは変わってきますが、概ね相続に係る資産が3600万円を超える場合は相続税について考慮する必要があると言えます。
②かかる相続税の基本
では実際に相続が発生した場合にどのように相続税を計算することになるのでしょうか。
1)純資産を計算する
純資産= 資産 -(負債+葬儀費用)
まず亡くなった相続人の資産(現金や株、不動産など)と負債(借金など)を整理し、純粋な資産を計算する必要があります。
2)法定相続人が誰なのかを把握する
例:妻と子ども2人の3人
相続税の計算や基礎控除に関係してくるので、法定相続人が誰で何人いるのかは把握する必要があります。
子どもがいない場合や亡くなっている場合などケースに応じて検討する必要があるので詳しくは秋山先生のチャンネルなどをごらんください(*’▽’)
▼相続税が0円になる基準とは
3)相続税を計算する。
※ここでは法定相続人が妻と子ども2人の3人で、1億円の純資産があった場合を例に考えていきます。
1.基礎控除を引く
相続税は基礎控除を除いた額に対してかかるので、まずは純資産から基礎控除を引きます。
→基礎控除の額は3000万円+法定相続人の数×600万円。
よって相続税がかかる資産は
→10000-(3000+600×3)=5200万円となります。
2.相続税の税額を計算する
・全員で相続税をいくら払うのかを法定相続分を元に計算
相続税がかかる資産が分かったら、次は法定相続分に応じて家族全員でいくらの相続税を支払う必要があるのかを計算します。
(法定相続分とは?)
例:妻と子ども2人に相続する場合
妻には資産の1/2、子どもの数で残りを割る。
2人の場合は1/4ずつ。
例の場合:
5200万円の課税対象額に対して 妻:2600万円 子:1300万 子:1300万が法定相続分となります。
これに以下の税率をかけて税額を計算します( ..)φ
法定相続分の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万以下 | 10% | |
3000万以下 | 15% | 50万円 |
5000万以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円以上 | 55% | 7200万円 |
○計算式は 以下の通り
税額 = 法定相続分の額 × 税率 - 控除額
例の場合
妻 2600×0.15-50=340万円
子 1300×0.15-50=145万円 ×2
合計 630万円
となり家族全体で払うべきは630万円になります。
・実際に相続した割合によって税額を決める。
この額をもとに実際に妻と子供にどのような割合で相続するかによって払うべき税額がきまります。
・配偶者の場合は1億6000万まで非課税で受け取れる。
ただし配偶者である妻の場合、申告した場合特例で1億6000万円まで相続税がかからず受け取れます。
○例えば法廷相続分ずつ相続した場合・・・Ⓐ
妻は非課税で受け取れ、子どもはそれぞれ145万円ずつ相続税を納める必要があります。
ただし妻がなくなった場合に再度相続が発生するので(二次相続という)、あくまで子どもに多く相続させたい場合は、合理的にいくら相続させるべきかは考えておく必要があると言えます。
○最も納税額を少なく子供に相続できるケース…Ⓑ
もし妻の資産が少なく、例えば0だった場合。
妻がなくなった場合の2次相続において相続する子ども2人に対する基礎控除額が4200万円になるので
・妻に対して4200万を相続させ、相続税は0
・子どもに対して500万ずつ相続させ、相続税は50万×2
その後妻の2次相続を受けた場合は課税されません。
Ⓐ法定相続分の割合で相続すると子供は290万を相続税を払う
Ⓑ妻に4200万まず相続させた場合、最終的に子どもは100万円の相続税を払う

認められている節税方法を知る

★暦年贈与
毎年110万ずつは非課税。
それ以降は額に応じて税金がかかる。
★資産が多い場合は110万を超えて贈与することが合理的
⇒将来的に想定される相続税率と贈与税の税率を比較し検討
注意:名義預金と判定されないために
預金口座の名義人と預金した人が異なり、贈与を受けた人が自由にそのお金を使えず、贈与した人が自由にそのお金を使える状態にあるものを名義預金という。
名義預金かのポイントは5つ
①子ども本人が管理運用しているか
②子ども本人の届出印を使っているか
③子ども本人の届け出住所か
④利息は子ども本人の口座に入っているか
⑤子ども本人が贈与税の申告を行っているか
ただし贈与された人が子どもなどであり、大学生までなど社会通念上、親が管理することが適当であると考えられる場合は親が管理しても名義預金とはみなされない・・・らしい。
他にも、「贈与計画書は気休め程度ではあるが、作っておくべき」「子どもが成人したなどで判断能力がある場合はすみやかに、管理を子どもに移譲するべし」などの注意点があるようです。

その他の控除について知る。(参考)
・生命保険控除 1500万まで
→夫婦でそれぞれ利用したい
・住宅取得 1500~1000万まで
・教育資金贈与 1500万まで
※今年3月以降は使わなかった分は資産に含まれるようになるらしい。
•不動産など
終わりに

今回は相続税に関する基本的な知識について、【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所様の動画によって学んだことを簡単にまとめてみました。有意義な情報を発信してくださっている税理士の秋山先生にはこの場で感謝申し上げます。
相続税は人の死にまつわるお金の話のため、話し合ったり考えたりすることも敬遠しがちですが、でも自分の相続に関することは子供が出来たこの瞬間から学んで考えていきますよ。
ではまた(=゚ω゚)ノ

